相殺適状とは、

債権債務関係において相殺することが可能な状態のことで、

次の要件を満たしている状態です。

 

・当事者双方が同種の債権を対立

・双方の債務が弁済期にある

(ただし、受働債権の期限の利益を放棄できるため、

自働債権が弁済期にあれば相殺が可能。

受動債権に弁済期の定めがない場合も可能)

・債務が相殺できるものである

 

相殺の効力は一方の意思表示によって生じますが、

相殺適状が生じたときに遡って効力が発生します。


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