相続分取戻権とは、

共同相続人の一人が遺産の分割前に

その相続分を第三者に譲り渡したときに、

他の共同相続人が、その価額及び費用を償還して、

その相続分を譲り受けることができる権利のことです。

 

これによって、共同相続人の一人が

相続分を第三者に譲渡した場合に、

他の共同相続人が

第三者が相続に関わることを望まない場合に

これを防ぐことができます。

 

相続分取戻権は、

相続分の譲渡があってから、

1ヶ月以内に行使しなければなりません。


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