原則として債権の消滅時効は10年とされていますが、
法律の規定により、
10年よりも短い期間で消滅時効が完成するものがあり、
これを短期消滅時効といいます。
例えば、5年で消滅するものは、
商事債権、労働者の退職手当、財産管理に関する親子間の債権、
3年で消滅するものは、
医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権、
工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権、
2年で消滅するものは、
生産者、卸売商人又は小売商人が
売却した産物又は商品の代価に係る債権、
自己の技能を用い、注文を受けて、
物を製作し又は自己の仕事場で他人のために
仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権、
1年で消滅するものは、
月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権、
旅館、料理店、飲食店、貸席又は
娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は
立替金に係る債権などがあります。
なお、確定判決によって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、
その時効期間は、10年となります。
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