原則として債権の消滅時効は10年とされていますが、

 

法律の規定により、

10年よりも短い期間で消滅時効が完成するものがあり、

これを短期消滅時効といいます。

 

例えば、5年で消滅するものは、

商事債権、労働者の退職手当、財産管理に関する親子間の債権、

3年で消滅するものは、

医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権、

工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権、

2年で消滅するものは、

生産者、卸売商人又は小売商人が

売却した産物又は商品の代価に係る債権、

自己の技能を用い、注文を受けて、

物を製作し又は自己の仕事場で他人のために

仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権、

1年で消滅するものは、

月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権、

旅館、料理店、飲食店、貸席又は

娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は

立替金に係る債権などがあります。

 

なお、確定判決によって確定した権利については、

10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、

その時効期間は、10年となります。


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