確定日付とは、
完全な証明力が認められる日付のことで、
その日にその証書(文書)が
存在していたことを証明するものです。
具体的には、公正証書の日付、
内容証明郵便の日付などがそれにあたります。
文書は、その作成日付が
重要な意味を持つことが多く、
紛争のタネになることも多いですが、
確定日付は、このような紛争の発生を
あらかじめ防止する効果があります。
また、確定日付のある証書をもってしなければ、
指名債権の譲渡の通知又は承諾は、
債務者以外の第三者に対抗することができないとする
民法の規定もあります(民法467条2項)。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事