祭祀財産とは、
祖先の祭祀のために使用される財産のことで、
位牌、仏壇、墓石、墓地、家系図などが
これにあたります。
祭祀財産は、一般の相続財産と切り離され、
相続財産の対象とならず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
慣習が明らかでないときは、
祭祀財産の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定めます。
ただし、被相続人の指定に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継します。
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