祭祀財産とは、

祖先の祭祀のために使用される財産のことで、

位牌、仏壇、墓石、墓地、家系図などが

これにあたります。

 

祭祀財産は、一般の相続財産と切り離され、

相続財産の対象とならず、

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

 

慣習が明らかでないときは、

祭祀財産の権利を承継すべき者は、

家庭裁判所が定めます。

 

ただし、被相続人の指定に従って

祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、

その者が承継します。


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