禁反言の原則・エストッペルの法則とは、

人が自由意志に基づいて行った自分の行為、

または捺印した証書に

矛盾するような主張をすることを

禁止することをいいます。

 

取引の安全を保護するための英米法の法理で、

日本法でも同様に考えられています。

 

禁反言の原則は、

信義誠実の原則から導かれるもので、

自己の言動を信頼した相手方を

保護するためのものであり、

故意または過失により

虚偽の外観を作出した者は、

その外観を事実に反すると知らずに取引に入った

善意の第三者に対して、

その外観を虚偽であることを

主張できないという原則をいう場合もあります。

 

判例では、

時効の完成後に債務の存在を承認した者が

後にその時効を援用することが

許されないとされた例、

無権代理人が本人を相続した場合に、

本人としての追認拒絶権を行使して

相手方との法律関係の実現を拒むことは

許されないとされた例があります。


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