債務者以外の第三者が
債務者に代わって弁済することを
「第三者弁済」といいます。
代位弁済とは、
債務者以外の第三者または共同して債務を負う者が
「弁済による代位」という法律効果を伴う
弁済をすることをいいます。
弁済者に正当な利益がある場合に、
当然に代位の効果が生じる法定代位と、
債権者の承諾があれば、
弁済と同時に代位の効果が生じる
任意代位があります。
「弁済による代位」について詳しくはこちらをご参照ください↓
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