債務者以外の第三者が

債務者に代わって弁済することを

「第三者弁済」といいます。

 

代位弁済とは、

債務者以外の第三者または共同して債務を負う者が

「弁済による代位」という法律効果を伴う

弁済をすることをいいます。

 

弁済者に正当な利益がある場合に、

当然に代位の効果が生じる法定代位と、

債権者の承諾があれば、

弁済と同時に代位の効果が生じる

任意代位があります。

 

「弁済による代位」について詳しくはこちらをご参照ください↓

弁済による代位


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