糾問主義とは、

裁判官が審理判決を行うだけでなく、

訴えによらずに裁判所の職権で手続きを開始し、

事件を審理する権限を持つ

刑事訴訟の方式のことをいいます。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事