結合犯とは、

それぞれ独立して犯罪となる2つ以上の行為を結合して、

法律上一つの犯罪としたものをいいます。

 

暴行または脅迫と盗取から成り立つ

強盗罪などがその例で、

「暴行罪」と「窃盗罪」がそれぞれ成立して

科刑上一罪として扱われるのではなく、

「強盗罪」としての単純一罪として

扱われるようなものです。


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