継続審理主義・集中審理主義とは、

口頭弁論期日、公判期日が

複数回にわたって行われる場合に

審理を集中的に継続して行う方法のことです。

 

裁判官が複数の事件を

同時に併行して審理する

併行審理と対立する考え方です。

 

現行法は民事訴訟規則、刑事訴訟規則で

集中審理のたてまえを採用していますが、

実務では併行審理が多くなっている状態です。


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