職務強要罪とは、
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、
又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える罪で、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
本罪の「暴行又は脅迫」は、
公務員の将来の職務執行に向けられたもので、
公務員の現在の職務執行に暴行又は脅迫を加えた場合は、
公務執行妨害罪となります。
職務強要罪は、目的犯であり、
結果として失敗しても未遂犯ではなく
既遂犯が成立します。
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