職務強要罪とは、

公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、

又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える罪で、

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。

 

本罪の「暴行又は脅迫」は、

公務員の将来の職務執行に向けられたもので、

公務員の現在の職務執行に暴行又は脅迫を加えた場合は、

公務執行妨害罪となります。

 

職務強要罪は、目的犯であり、

結果として失敗しても未遂犯ではなく

既遂犯が成立します。

 


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