職権登記とは、
登記官の職権による登記のことです。
登記申請は原則として
当事者の共同申請か官公署の嘱託登記によりますが、
職権登記はこの例外で、
法律に規定がある場合に限り、
職権登記が認められます。
例えば、不動産登記法第28条は、
「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。」
と規定していて、表示に関する登記は、
当事者の申請が無くても、
登記官の職務上の権限ですることができるとされています。
その他、区分建物に関する敷地権の登記や、
土地の分筆・合筆に関する登記の一定の場合などがあります。
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