職権登記とは、

登記官の職権による登記のことです。

 

登記申請は原則として

当事者の共同申請か官公署の嘱託登記によりますが、

職権登記はこの例外で、

法律に規定がある場合に限り、

職権登記が認められます。

 

例えば、不動産登記法第28条は、

「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。」

と規定していて、表示に関する登記は、

当事者の申請が無くても、

登記官の職務上の権限ですることができるとされています。

 

その他、区分建物に関する敷地権の登記や、

土地の分筆・合筆に関する登記の一定の場合などがあります。


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