自然債務とは、
債務者が任意に弁済をすれば有効となるものの、
債務者が履行しなくても
裁判手続によって債権者からは
履行を請求できない債務で、
債務の内容を強制的に
実現することもできない債務のことをいいます。
裁判上行使しないことが契約された債務や、
時効が完成して援用された債務などが
これにあたります。
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債務者が履行しなくても
裁判手続によって債権者からは
履行を請求できない債務で、
債務の内容を強制的に
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