自然債務とは、

債務者が任意に弁済をすれば有効となるものの、

債務者が履行しなくても

裁判手続によって債権者からは

履行を請求できない債務で、

債務の内容を強制的に

実現することもできない債務のことをいいます。

 

裁判上行使しないことが契約された債務や、

時効が完成して援用された債務などが

これにあたります。


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