自白による減免とは、
偽証の罪を犯した者が、
その証言をした事件について、
その裁判が確定する前又は
懲戒処分が行われる前に自白したときは、
その刑を減軽し、又は
免除することができるというものです。
ここでいう「自白」とは、
虚偽であることを告白することで足り、
真実を述べることまでは要求されません。
また、自発的に告白するだけでなく、
尋問に自認する形でも「自白」となります。
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