憲法第38条は次のように規定しています。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は
不当に長く抑留若しくは
拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が
本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
さらに刑事訴訟法第319条第1項は、
これに加えて、
任意にされたものでない疑のある自白は、
証拠とすることができないとしており、
この自白の証拠能力に関するルールを
自白法則といいます。
被告人を有罪とするには、
被告人の自白以外の証拠である補強証拠が必要であるという法則を
自白補強法則といいます。
「自白以外の証拠」がどの程度必要であるかについて、
判例は、自白の真実性を保証できる程度のものであればよいとしています。
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