世界の法体系は、大きく分けて
英米法、大陸法の2つに分けられます。
英米法とは、イギリス、アメリカなどの英米諸国を
中心に形成された法体系で、
判例法、慣習法からなるコモン・ローと、
それを補充するエクイティ(衡平法)をもとに発展し、
不文法である判例の蓄積が法として確立したものです。
大陸法は、西ヨーロッパで発展し、
ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法体系で、
体系化された制定法を第一次的法源とし、
その適用、解釈で事件の解決をするというものです。
日本は、明治維新の際に大陸法を採用し、
その後、戦後には大陸法の骨格を残しつつ
英米法の影響を強く受けていると
考えられています。
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