行為と責任の同時存在の原則とは、
刑法上、犯罪行為の時点で
責任能力が存在する必要があるとする考え方です。
ただ、この理屈ですと、
アルコールや薬物の飲用等によって
自己を酩酊状態の責任無能力の状態におとしいれて,
その状態で犯罪を行った場合に、
その者を処罰することができないことになってしまいますが、
これはよろしくないので、
原因となった飲酒、薬物服用等の行為の時点で
責任能力があれば刑事責任を問いうるとする
「原因において自由な行為」という
行為と責任の同時存在の原則の
例外の考え方があります。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事