規則制定権とは、
最高裁判所や国会の両議院が、
独自の権限で内部規律などに関して
規則を制定することができる権限のことです。
最高裁判所が制定した規則を裁判所規則、
議院が制定規則を議院規則といい、
国会中心立法の原則の例外とされています。
憲法には次のように規定されています。
憲法第58条
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び
内部の規律に関する規則を定め、又、
院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
憲法第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び
司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。
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