規則制定権とは、

最高裁判所や国会の両議院が、

独自の権限で内部規律などに関して

規則を制定することができる権限のことです。

 

最高裁判所が制定した規則を裁判所規則、

議院が制定規則を議院規則といい、

国会中心立法の原則の例外とされています。

 

憲法には次のように規定されています。

憲法第58条 

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び

内部の規律に関する規則を定め、又、

院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

但し、議員を除名するには、

出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

憲法第77条 

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び

司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、

下級裁判所に委任することができる。


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