親告罪とは、被害者や
その法定代理人の告訴がなければ
公訴を提起することができない犯罪のことで、
名誉毀損罪、侮辱罪、
親族間の詐欺罪・恐喝罪・窃盗罪・不動産侵奪罪・横領罪など
がこれにあたります。
被害者やその法定代理人の告訴を要件とする理由は、
起訴によって犯罪が明るみとなり、
かえって被害者の名誉を傷つけ、
不利益になるおそれなどからです。
(「告訴」は、単に被害を申告するだけの「被害届」とは異なり、
犯人を処罰することを望む意思も含む申出です。)
告訴がないのに公訴の提起がされた場合は、
訴訟条件を欠くものとして、
判決で公訴棄却となります。
親告罪は、原則として犯人を知った日から
6か月経過後は告訴することができません。
(告訴期間の制限のないものもあります。)
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