解除権の留保とは、

一方の意思のみで解約できる解除権を

手元に残しておくことですが、

解約手付などがそれにあたります。

 

解約手付は、

相手方が契約の履行に着手する前であれば、

手付金を支払った側は、

手付金を放棄することで契約を

一方的に解除することができます。

手付金を受け取った側は、

手付金の倍額を提供して

契約を一方的に解除することができます。

 

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合に、

解除権留保型というものがありますが、

これは、金融機関から

融資の承認が得られなかった場合に

買主は売主に対して

契約の解除の意思表示をすることができ、

その意思表示が売主に到達したときに

契約は解除となるというものです。


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