解除権の留保とは、
一方の意思のみで解約できる解除権を
手元に残しておくことですが、
解約手付などがそれにあたります。
解約手付は、
相手方が契約の履行に着手する前であれば、
手付金を支払った側は、
手付金を放棄することで契約を
一方的に解除することができます。
手付金を受け取った側は、
手付金の倍額を提供して
契約を一方的に解除することができます。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合に、
解除権留保型というものがありますが、
これは、金融機関から
融資の承認が得られなかった場合に
買主は売主に対して
契約の解除の意思表示をすることができ、
その意思表示が売主に到達したときに
契約は解除となるというものです。
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