設立取消しの訴えとは、

一定の場合に持分会社の成立の日から2年以内に、

訴えをもって持分会社の設立の取消しを

請求する訴えのことです。

(設立取消しの訴えは、

持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)を

対象として提起することができ、

株式会社を対象として提起することはできません。)

 

取消判決の効力は第三者にも及びますが、

将来に向かってのみ生じ、

効果は遡及しません。

 

設立取消しの訴えを提起できる場合とできる者

①社員が民法その他の法律の規定により

設立に係る意思表示を取り消すことができるときに

当該社員

 

②社員がその債権者を害することを知って

持分会社を設立したときに当該債権者


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