「訴えなければ裁判なし」とは、
民事裁判の原則で、民事裁判は
原告からの訴えがあって初めて開始するもので、
裁判所が事件を探し出して
勝手に裁判をはじめてはならないというものです。
この考え方から、訴訟の開始、内容、
訴えを取り下げるか、訴訟を続けるか、
和解をするかどうか、和解の内容などは
当事者の決定に委ねられるという処分権主義の原則が
導かれると考えられています。
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