「訴えなければ裁判なし」とは、

民事裁判の原則で、民事裁判は

原告からの訴えがあって初めて開始するもので、

裁判所が事件を探し出して

勝手に裁判をはじめてはならないというものです。

 

この考え方から、訴訟の開始、内容、

訴えを取り下げるか、訴訟を続けるか、

和解をするかどうか、和解の内容などは

当事者の決定に委ねられるという処分権主義の原則が

導かれると考えられています。


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