訴因変更とは、
検察官が公判の途中で、
起訴状に記載した審判対象である訴因の
追加、撤回、変更(狭義の)をすることをいいます。
訴因変更は公訴事実の同一性を
害してはなりません。
刑事訴訟法312条2項は、裁判所は、
審理の経過に鑑み適当と認めるときは、
検察官に訴因変更を命じられると定めており、
これを訴因変更命令といいます。
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起訴状に記載した審判対象である訴因の
追加、撤回、変更(狭義の)をすることをいいます。
訴因変更は公訴事実の同一性を
害してはなりません。
刑事訴訟法312条2項は、裁判所は、
審理の経過に鑑み適当と認めるときは、
検察官に訴因変更を命じられると定めており、
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