証拠能力とは、
証拠方法として用いうる資格のことで、
民事訴訟法上は、
自由心証主義の建前を採用しており、
証拠能力について、
原則として制限はありません。
刑事訴訟法上は、
任意性のない自白、伝聞証拠など
証拠能力に制限が設けられ、
証拠能力のない証拠は
事実認定の資料とすることができません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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民事訴訟法上は、
自由心証主義の建前を採用しており、
証拠能力について、
原則として制限はありません。
刑事訴訟法上は、
任意性のない自白、伝聞証拠など
証拠能力に制限が設けられ、
証拠能力のない証拠は
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