証書真否確認の訴えとは、民事訴訟法上、
直接的に法律関係の存否を証明する証書
(たとえば手形、小切手、契約書、遺言書、定款など)について、
真正に作成されたか否か、
(作成名義人の意思に基づいて作成されたかどうか)を
判決で確定することを求める訴訟です。
証書真否確認の訴えは、
「証書が真正に作成されたものかどうか」
を確定する訴えで、
証書に記載された権利が真正かどうかまで確定するわけではありません。
(証書が真正に作成されたと確定しても、
別の理由で内容が無効にもなり得ます。)
確認の訴えでは、
単に過去の事実関係の確認を求める訴えは、
確認の利益がないことを理由に認められませんが、
証書真否確認の訴えは、証書の真否を確定することで
紛争の解決につながるので、
例外的に民事訴訟法上、許容されています。
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