議決権制限株式とは、
議決権を行使できる事項に制限がある株式のことで、
特に、一切の事項について議決権が行使できない株式を
無議決権株式といいます。
議決権制限株式の発行は
定款をもって定めなければなりません。
公開会社である場合において、
議決権制限株式の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を
発行済株式の総数の2分の1以下にするための
必要な措置をとらなければなりません。
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