財産分与請求権とは、
夫婦が婚姻から離婚までに協力して取得した財産を、
離婚する際又は離婚後に当事者の一方が他方に
分与を請求する権利です。
財産分与は慰謝料とは、
法律の概念としては区別できますが、
実務上は慰謝料を財産分与に含ませるケースが多いようです。
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
当事者は、家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができます。
財産分与についての家庭裁判所に対する処分の請求は、
離婚の時から2年以内にしなければなりません。
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