資本充実の原則

資本充実の原則とは、

資本の額に相当する財産が

現実に会社に拠出されなければならないという原則です。

(現行の会社法では、

最低資本金制度が撤廃され、

この原則は採られていないと考えられます。)

 

資本維持の原則

資本維持の原則とは、

資本の額に相当する財産が、

現実に会社に維持されていなければならないという原則です。

(現行の会社法で剰余金の配当規制で

資本金の額をひとつの基準としており、

資本維持の原則は採られているものと考えられます。)

 

資本不変の原則

資本不変の原則とは、

いったん定められた資本は

自由に減少してはならないという原則です。

 

現行の会社法では、

株主総会及び債権者保護手続をとることで、

資本の減少することは許容されています。

 

ですので、資本不変の原則は、

資本の減少を絶対的に禁ずるものではなく、

資本を減少するためには

厳格な手続きが必要であるとする原則と

考えられます。


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