身上監護権とは、親権の内容のひとつで、

親権者が未成年の子の保護監督し、

教育を行う権利です。

 

未成年後見人も被後見人である未成年者に対して

親権者と同一の身上監護権を有します。

 

民法では、子の居所を定める居所指定権、

懲戒・しつけをする懲戒権、

職業を営むことを許可する権利の職業許可権、

未成年者の婚姻に対する同意見、身分上の権利の同意見や代理権

を規定しています。

 

離婚があった場合は

親権者と監護権者とが別々に定められるケースがあり、

監護権者には親以外でも、

複数人でもなることができます。


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