身上監護権とは、親権の内容のひとつで、
親権者が未成年の子の保護監督し、
教育を行う権利です。
未成年後見人も被後見人である未成年者に対して
親権者と同一の身上監護権を有します。
民法では、子の居所を定める居所指定権、
懲戒・しつけをする懲戒権、
職業を営むことを許可する権利の職業許可権、
未成年者の婚姻に対する同意見、身分上の権利の同意見や代理権
を規定しています。
離婚があった場合は
親権者と監護権者とが別々に定められるケースがあり、
監護権者には親以外でも、
複数人でもなることができます。
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