身元保証契約とは、
使用者が労働者を雇用する際に、
将来、労働者が故意または過失により
使用者に損害を与えてしまった場合に、
身元保証人がその損害を
代わりに賠償するという契約です。
身元保証契約の期間は最長で5年で、
契約の更新ができますが、
その際も期間は最長5年となります。
期間の定めがないときは3年となります。
被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、
このために身元保証人の責任の問題を
引き起こすおそれがあることを知ったとき、また、
被用者の任務または任地を変更し、
このために身元保証人の責任を加えて重くし、
またはその監督を困難にするときは、
使用者は、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。
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