身分犯とは、

犯罪行為の行為者が

一定の身分をもつ者に限定されている犯罪のことで、

構成要件において行為者が一定の身分を

もたなければ犯罪を構成しないものを真正身分犯、

構成要件において行為者が一定の身分をもつことで

法定刑が加重あるいは減軽されるものを

不真正身分犯といいます。

 

真正身分犯の例としては

収賄罪、偽証罪などがこれに当たります。

 

不真正身分犯の例としては

業務上横領罪、常習賭博罪などがこれに当たります。


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