身分離の果実とは、
天然から産出される果実のうち、
元物から分離していない状態のものです。
例えば、リンゴの木になったリンゴなどです。
民法では、天然果実は、
その元物から分離する時に、
これを収取する権利を有する者に帰属すると規定しており、
原則として、身分離の果実の所有権は、
元物に吸収され、
独立して所有権の対象となりませんが、
特約等によって、身分離の果実に所有権を認め、
取引の対象となることもあります。
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