身分離の果実とは、

天然から産出される果実のうち、

元物から分離していない状態のものです。

例えば、リンゴの木になったリンゴなどです。

 

民法では、天然果実は、

その元物から分離する時に、

これを収取する権利を有する者に帰属すると規定しており、

原則として、身分離の果実の所有権は、

元物に吸収され、

独立して所有権の対象となりませんが、

特約等によって、身分離の果実に所有権を認め、

取引の対象となることもあります。


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