迅速な裁判とは、
刑事訴訟において被告人が
迅速な裁判を受ける権利のことをいいます。
日本国憲法第37条第1項では、
すべて刑事事件においては、
被告人は、公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
と規定し、被告人が
迅速な裁判を受ける権利を保障しています。
裁判が長引くと、
証拠や記憶などが風化していき、
真実の発見が困難となっていくことや、
被告人の負担を軽減させるため、
できるだけ迅速な訴訟手続きが求められています。
迅速な裁判をするための具体的な立法としては、
刑事訴訟法277条の不当な期日変更に対する救済、
刑事訴訟規則第303条の
検察官及び弁護人の
訴訟遅延行為に対する処置などがあります。
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