退職勧奨とは、
会社から退職の意思のない労働者に対し、
退職の意思表示をしてもらうよう誘因することで、
これに従って労働者が退職をする場合は、
「解雇」ではなく、
労働者の自発的な退職という扱いになります。
退職勧奨は、あくまでも
労働者の自発的な退職を促すものですので、
解雇のように法的な制約がなく、
会社としては、原則として
いつでも自由に行うことができます。
労働者の側も
これに応じるかどうかは自由ですが、
退職勧奨に応じない労働者に対して、
社会通念上の限度の限度を超えた
悪質な働きかけを続けると、
「退職強要」となって不法行為となり、
退職の意思表示がのちに
無効あるいは取消の対象となったり、
損害賠償の支払いが命じられることもあります。
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