退職勧奨とは、

会社から退職の意思のない労働者に対し、

退職の意思表示をしてもらうよう誘因することで、

これに従って労働者が退職をする場合は、

「解雇」ではなく、

労働者の自発的な退職という扱いになります。

 

退職勧奨は、あくまでも

労働者の自発的な退職を促すものですので、

解雇のように法的な制約がなく、

会社としては、原則として

いつでも自由に行うことができます。

 

労働者の側も

これに応じるかどうかは自由ですが、

退職勧奨に応じない労働者に対して、

社会通念上の限度の限度を超えた

悪質な働きかけを続けると、

「退職強要」となって不法行為となり、

退職の意思表示がのちに

無効あるいは取消の対象となったり、

損害賠償の支払いが命じられることもあります。


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