逮捕前置主義とは、

被疑者の勾留の前には

必ずその被疑者が同一の事件について

逮捕が先行させなければならないという原則です。

 

逮捕されていない被疑者を

勾留することはできないということですが、

逮捕状請求の段階で一度司法審査を経た後、

勾留状請求の段階で再度司法審査を経ることで、

被疑者の拘束についての司法的抑制を徹底させる趣旨です。


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