逮捕状とは、裁判官の発する文書で、

捜査機関による被疑者の逮捕を許可する令状のことです。

 

現行犯の場合を除いて

逮捕には逮捕状が必要です。

 

裁判官は、

明らかに逮捕の必要がないと認める場合を除いて

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる

相当な理由があると認めるときは、

検察官又は司法警察員の請求により、

逮捕状を発します。

 

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、

被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、

有効期間及びその期間経過後は

逮捕をすることができず令状は

これを返還しなければならない旨並びに

発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、

裁判官が、これに記名押印しなければなりません。

 

逮捕状により被疑者を逮捕するには、

逮捕状を被疑者に示さなければなりません。


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