逮捕状とは、裁判官の発する文書で、
捜査機関による被疑者の逮捕を許可する令状のことです。
現行犯の場合を除いて
逮捕には逮捕状が必要です。
裁判官は、
明らかに逮捕の必要がないと認める場合を除いて
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる
相当な理由があると認めるときは、
検察官又は司法警察員の請求により、
逮捕状を発します。
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、
被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、
有効期間及びその期間経過後は
逮捕をすることができず令状は
これを返還しなければならない旨並びに
発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判官が、これに記名押印しなければなりません。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、
逮捕状を被疑者に示さなければなりません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事