国会議員は、
院外における現行犯罪の場合を除いては、
会期中その院の許諾がなければ逮捕されませんが、
逮捕許諾請求とは、
国会議員を国会の会期中に逮捕することについて、
国会の許諾を求めることです。
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、
内閣は、所轄裁判所又は裁判官が
令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、
その要求書の写を添えて、
これを求めなければなりません。
逮捕許諾請求を受けた議院で
逮捕許諾決議案が可決されると、
逮捕が可能となります。
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