過失の推定とは、
反証がない限り、過失があったものと
判断することをいいます。
民法上では、賠償請求をする場合、
請求をする側が権利侵害者の過失を
立証しなければならないのが原則です。
しかし、権利侵害者の過失を立証するのが
容易ではない場合もあります。
ですので、例えば、特許法、商標法などでは
過失の推定の規定を置いていて、
特許権、意匠権、商標権を侵害した者は
過失があったものと推定されるとしています。
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