過失の推定とは、

反証がない限り、過失があったものと

判断することをいいます。

 

民法上では、賠償請求をする場合、

請求をする側が権利侵害者の過失を

立証しなければならないのが原則です。

 

しかし、権利侵害者の過失を立証するのが

容易ではない場合もあります。

 

ですので、例えば、特許法、商標法などでは

過失の推定の規定を置いていて、

特許権、意匠権、商標権を侵害した者は

過失があったものと推定されるとしています。


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