過失責任主義とは、
損害の発生につき、
加害者が賠償責任を負うのは、
故意・過失がある場合に限るとする
民事責任上の法原則で、
債務不履行責任、不法行為責任の法原則として
認められています。
つまり、加害者に故意・過失がなければ、
加害者は賠償責任を負わないというものですが、
例外として、無過失責任を
負わせる規定(工作物責任)もあります。
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加害者が賠償責任を負うのは、
故意・過失がある場合に限るとする
民事責任上の法原則で、
債務不履行責任、不法行為責任の法原則として
認められています。
つまり、加害者に故意・過失がなければ、
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例外として、無過失責任を
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