過失責任主義とは、

損害の発生につき、

加害者が賠償責任を負うのは、

故意・過失がある場合に限るとする

民事責任上の法原則で、

 

債務不履行責任、不法行為責任の法原則として

認められています。

 

つまり、加害者に故意・過失がなければ、

加害者は賠償責任を負わないというものですが、

例外として、無過失責任を

負わせる規定(工作物責任)もあります。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事