選定当事者とは、

共同の利益を有する多数の者が

共同して訴訟をする場合に、

それらの者全員が

原則または被告となるのではなく、

その中から代表として選ばれ、

全員のために全員に代わって

訴訟追行を行なう者のことをいいます。

 

選定当事者を選定する者を選定者といいます。

 

選定当事者に対する判決の効力は、

選定者にも効力を生じます。


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