選挙運動の自由とは、

選挙において候補者が選挙に当選するために

有権者に働きかける一切の行為の自由のことで、

憲法の保障する表現の自由の側面があるので、

その制限は必要最小限に

とどめられるべきと考えられていますが、

選挙の公平のためにその制限は、

広く立法府の裁量が認められると考えられています。


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