除斥期間とは、

一定期間の経過によって権利を消滅させる制度です。

 

時効とは異なり、当事者が援用する必要はなく、

中断や停止もありません。

期間の経過によって当然に権利が消滅し、

当事者が援用しなくても裁判所が

職権で認定しなければなりません。

 

除斥期間は、

法律で明文化されてはいませんが、

民法の条文を解釈した判例が根拠となっていて、

条文に「時効」と書かれている場合でも、

除斥期間にあたるとされるものがあり、

その区別は難しいですが、

権利の性質や法律の趣旨を考慮して、

個別に判断する必要があると考えられています。


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