離婚をする原因、理由は

夫婦当事者間の合意で離婚する場合は、

その原因についてはさまざまかと思いますが、

離婚の訴えを提起できる場合については、

民法770条に規定されています。

 

離婚の訴えが提起できるのは、

次の場合です。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、

総合的な状況などによって判断されますが、

例えば、暴力、虐待、侮辱、著しい性格の不一致、

宗教や信仰上の対立や過度な宗教活動、

浪費癖や借金などの金銭問題、長期間の別居生活などがあげられます。


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