電気窃盗とは、

文字通り、電気を盗むことで、

例えば、他人の家やお店などの

コンセントを勝手に拝借して、

スマホを充電したりなどです。

 

かつては、電気が窃盗罪の客体の財物にあたるかについて

争いがありましたが、

現行の刑法では、245条で、

この章の罪については、電気は、財物とみなす。

と規定し、電気が窃盗罪の客体の財物にあたることを

明らかにしています。


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